一 総則 (名称) 第1条 本学会は東邦大学医学会と称する。 (事務局) 第2条 本学会の事務局は、当分の間、東邦大学医学メディアセンター本館内に置き、東邦大学医学会事務局と称する。 二 目的及び事業 (目的) 第3条 本学会は医学の進歩向上をはかり,東邦大学医学部における教育・研究水準の向上発展に資するを目的とする。 (事業) 第4条 本学会はその目的を達成するため,次の事業を行う。 (1)学術集会の開催 (2)機関雑誌として東邦医学会雑誌の発行 (3)東邦医学会賞の選考,及び授与 (4)そのほか目的達成のための事業 三 組織 (入会資格) 第5条 本学会入会資格は,(1)東邦大学医学部(又はその前身)の出身者並びに教職員,(2)本学会の目的に賛同する者とする。 (会員構成) 第6条 本学会は次の会員をもって構成する。 (1) 一般会員:会費を納入する者 (2) 名誉会員:本学会に対し特別な功労のある者で運営委員会の推薦による者(会費免除) (3) 賛助会員:本学会の趣旨に賛成する個人又は法人又は団体で運営委員会の承認を得て賛助会費を納入する者 (入会) 第7条 本学会に入会を希望する者は、申込書に住所・氏名を明記し、会費を添えて本学会事務局に申込むものとする。 (会費) 第8条 会費に関する規程は別に定める。 (会員資格の喪失) 第9条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。 (1) 退会したとき (2) 死亡したとき (3) 除名されたとき (会員の資格停止及び除名) 第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するとき評議員会の議を経て東邦大学医学会長が会員の資格を停止もしくは除名する。 (1) 会費を2年以上滞納したとき (2) 本学会の趣旨に反する行為をなしたとき (退会) 第11条 本学会を退会しようとする者は、退会届を本学会事務局に提出するものとする。ただし、納入済の会費についてはこれを返還しない。 四 役 員 (名称及び定数) 第12条 本学会に次の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 運営委員長 1名 (3) 運 営 委 員 8名程度 (4) 評 議 員 本学常勤の教授 (5) 監 事 2名 (役員の資格) 第13条 会長は医学部長がその任にあたり、運営委員長は運営委員の中から互選し、会長が委嘱する。ただし、再任を妨げない。 2 任期は医学部長の本務の任期に従い、運営委員長もそれに準ずる。ただし、再任を妨げない。 3 運営委員及び監事は評議員の中から選出し、会長が委嘱する。 4 運営委員の任期は運営委員長のそれに準ずる。ただし、再任を妨げない。 5 運営委員は、原則として、一般教育1名、基礎系1名、社会医学系1名、臨床系4名(内科系2名、外科系2名)の割合で委嘱する。 6 機関雑誌の編集委員長は運営委員とする。 五 評議員会 (評議員会とその職務) 第14条 本学会に評議員会を設ける。評議員会は教授会構成員をもって形成する。評議員会は運営委員の選出、会則の改廃、予算及び決算、及びその他の重要事項の承認を行う。 六 運営委員会 (運営委員会とその職務) 第15条 本学会の運営のため運営委員会を設ける。 2 運営委員会は重要事項を審議し、運営委員長はその結果を会長に報告し、評議員会の承認を得る。 3 運営委員会は、本学会の学術集会を開催する。 4 運営委員会は、本学会の機関雑誌を発行する。 七 監事 (監事とその職務) 第16条 本学会に監事を設ける。監事は業務監査及び会計監査を行い、その結果を会長、及び評議員会に報告する。 八 会務及び会員の権利・義務 (学術集会) 第17条 本学会は毎年例会を2回、総会を1回開催するものとする。また、分科会・講演会等を開催することができる。 第18条 本学会で発表することができる者は、一般会員並びに名誉会員に限るものとする。ただし、運営委員会が特に必要と認めた場合はこの限りではない。 (機関雑誌発行) 第19条 別に定める編集委員会により、機関雑誌東邦医学会雑誌を発行し、会員には無料配布する。 第20条 東邦医学会雑誌に自己の業績を掲載することができる者は本学会会員に限るものとする。 九 会 計 (経 費) 第21条 本学会の経費は、会費、賛助費、医学部よりの補助金、原稿掲載料その他の収入をもってこれにあてる。 (会計年度と報告) 第22条 本学会の会計年度は4月1日にはじまり、翌年3月31日に終るものとする。 第23条 本学会は毎年収支決算報告書を作成のうえ、評議員会の承認を得て、会員に 報告しなければならない。 十 事務局の運営 (事務職員) 第24条 本学会の事務局に事務局長及び必要な職員を置き、一般事務並びに編集業務に従事させる。 十一 規則の変更 (規則の変更) 第25条 本会則の改廃は評議員会の決議による。 附 則 1 本会則は、昭和55年2月5日改正、同日より施行する。 2 本会則に細則を設けることが出来る。 附 則 この会則は、一部改正のうえ昭和56年2月24日から施行する。 この会則は、一部改正のうえ平成8年4月10日から施行する。 この会則は、一部改正のうえ平成19年4月1日から施行する。 この会則は、一部改正のうえ平成21年1月1日から施行する。 この会則は、一部改正のうえ平成23年1月1日から施行する。 この会則は、一部改正のうえ平成25年3月1日から施行する。 この会則は、一部改正のうえ平成25年11月1日から施行する。
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