ホーム > 東邦医学会賞 > 東邦医学会賞審査規程 東邦医学会賞審査規程
(昭和34年制定) 1 目 的本賞は、本学医学部内における優秀なる研究者に対し、今後さらにその大成を期し研究振興の一助となることを目的とする。 2 資 格教授を除く個人会員および研究グループが、学内で行った独創的研究で、前年の1月1日から12月31日に公表されたもの。 3 選考方法及び選考委員会選考委員会は、東邦医学会運営委員会が指名する10名以内の選考委員により審議する 4 結果報告選考委員会における候補論文の選考結果を本学会運営委員長は、会長、副会長および該当者に報告し、当該年度の本学会総会席上受賞者を発表する。 5 表 彰会長は、受賞者に東邦医学会賞を贈る。 附 則この規程は、昭和61年6月17日改正、6月17日より施行する。 東邦医学会賞審査規程細則(昭和54年11月6日制定) 1 資格本学内(関連病院・施設を含む)において長年継続して行われた研究で,本人の創意工夫によって完成されたと認められるもの。 共著論文の場合は,研究指導者または教室責任者としての教授が共著者であっても良い。ただし,教授は受賞の対象とならない。 2審査委員会は,審査に当たって候補者に内容の説明を求めることができる。 3本賞の副賞(金一封)は,東邦大学医学会運営委員長が予定額の範囲内で決定する。なお,分割授与(2件以内)することもできる。 |
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